条文くん法令検索 AIに質問する

航空法施行規則 第二百十五条 (運賃及び料金の届出)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(運賃及び料金の届出)

第二百十五条

第百五条第一項の規定により、運賃及び料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃及び料金設定(変更)届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 設定し、又は変更しようとする運賃及び料金の種別及び額並びに期間、区間その他の条件(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。)

e-Gov法令検索で第二百十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法施行規則第二百十五条(運賃及び料金の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二百十四条(運航規程及び整備規程) 航空法施行規則 目次 第二百十六条(国際航空運送事業に係る運賃及び料金の認可申請) →