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航空法 第百十三条の二 (業務の管理の受委託)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(業務の管理の受委託)

第百十三条の二

本邦航空運送事業者の事業の用に供する航空機の運航又は整備に関する業務の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

2国土交通大臣は、前項の許可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。

  1. 受託者が本邦航空運送事業者その他当該業務の管理を行うのに適している者であること。
  2. 委託者及び受託者の責任の範囲が明確であることその他当該委託及び受託が輸送の安全を確保するために適切なものであると認められること。

3国土交通大臣は、第一項の業務の管理の委託又は受託が前項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、受託者に対し受託した運航又は整備に関する業務の管理について改善のため必要な措置をとるべきことを命じ、又は第一項の許可を取り消すことができる。

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