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航空法施行規則 第百六十六条の六 (運航管理者の承認が必要な航空機)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(運航管理者の承認が必要な航空機)

第百六十六条の六

第七十七条の国土交通省令で定める航空機は、最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機及び最大離陸重量が九千八十キログラムを超える回転翼航空機(次に掲げる航空機を除く。)とする。

  1. 第四条第一項各号に掲げる者が経営する航空運送事業の用に供する航空機
  2. 第百十三条の二第一項の許可を受けた受託者が法第四条第一項各号に掲げる者である場合において当該受託者が運航する航空機
  3. 客席数が三十以下並びに運送することができる最大の旅客及び貨物の重量が三千四百キログラム以下であり、かつ、タービン発動機を装備した飛行機であつて、次のいずれにも該当するもの
    1. 航空運送事業者又はその代理人と旅客若しくは荷主又はそれらの代理人との交渉に基づき当該航行の出発地及び到着地並びに日時を決定する方法により運航するものであること。ただし、不特定多数の旅客又は貨物を同時に運送する目的で、旅客又は貨物の募集が行われるものを除く。
    2. イに掲げる方法により行われる運航であつて、当該航行と同一の地点間において当該航空運送事業者が行う航行が三十日間に十五往復以下である運航又は三十日を超えて継続していない運航を行うものであること。

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