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航空法 第七十七条 (運航管理者)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(運航管理者)

第七十七条

航空運送事業の用に供する国土交通省令で定める航空機は、その機長が、第百二条第一項の本邦航空運送事業者の置く運航管理者の承認を受けなければ、出発し、又はその飛行計画を変更してはならない。

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