航空法 第百五十三条
昭和二十七年法律第二百三十一号法律
第百五十三条
機長が次の各号の一に該当するときは、五十万円以下の罰金に処する。
- 一
第七十三条の二の規定に違反して、航空機を出発させたとき。 - 二
第七十六条第一項から第三項までの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 - 三
第七十七条の規定に違反して、航空機を出発させ、又は飛行計画を変更したとき。 - 四
第八十四条第二項の規定に違反して、航空機を編隊で運航したとき。 - 五
第九十八条の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。
e-Gov法令検索で第百五十三条を開く ↗
この条文が参照している条文
この条文が引用された裁判例