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航空法 第百五十三条

昭和二十七年法律第二百三十一号法律

第百五十三条

機長が次の各号の一に該当するときは、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第七十三条の二の規定に違反して、航空機を出発させたとき。
  2. 第七十六条第一項から第三項までの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  3. 第七十七条の規定に違反して、航空機を出発させ、又は飛行計画を変更したとき。
  4. 第八十四条第二項の規定に違反して、航空機を編隊で運航したとき。
  5. 第九十八条の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。

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