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航空法 第九十八条 (到着の通知)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(到着の通知)

第九十八条

前条の規定により、飛行計画の承認を受け、又は飛行計画を通報した航空機の機長は、当該航空機が飛行計画で定めた飛行を終つたときは、遅滞なく国土交通大臣にその旨を通知しなければならない。

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