条文くん法令検索 AIに質問する

航空法 第七十三条の二 (出発前の確認)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(出発前の確認)

第七十三条の二

機長は、国土交通省令で定めるところにより、航空機が航行に支障がないことその他運航に必要な準備が整つていることを確認した後でなければ、航空機を出発させてはならない。

e-Gov法令検索で第七十三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法第七十三条の二(出発前の確認)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第七十三条(機長の権限) 航空法 目次 第七十三条の三(安全阻害行為等の禁止等) →