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航空法 第七十三条 (機長の権限)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(機長の権限)

第七十三条

機長(機長に事故があるときは、機長に代わつてその職務を行なうべきものとされている者。以下同じ。)は、当該航空機に乗り組んでその職務を行う者を指揮監督する。

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