条文くん法令検索 AIに質問する

航空法 第七十三条の三 (安全阻害行為等の禁止等)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(安全阻害行為等の禁止等)

第七十三条の三

航空機内にある者は、当該航空機の安全を害し、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産に危害を及ぼし、当該航空機内の秩序を乱し、又は当該航空機内の規律に違反する行為(以下「安全阻害行為等」という。)をしてはならない。

e-Gov法令検索で第七十三条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法第七十三条の三(安全阻害行為等の禁止等)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第七十三条の二(出発前の確認) 航空法 目次 第七十三条の四 →