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航空法 第百五十二条

昭和二十七年法律第二百三十一号法律

第百五十二条

機長が第七十五条の規定に違反して、旅客の救助又は人若しくは物件に対する危難の防止に必要な手段を尽くさなかつたときは、五年以下の拘禁刑に処する。

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