条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
航空法
› 第百五十二条
航空法 第百五十二条
昭和二十七年法律第二百三十一号
法律
第百五十二条
機長が
第七十五条
の規定に違反して、旅客の救助又は人若しくは物件に対する危難の防止に必要な手段を尽くさなかつたときは、五年以下の拘禁刑に処する。
e-Gov法令検索で第百五十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法第百五十二条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第75条
← 第百五十一条(機長等の職務に関する罪)
航空法 目次
第百五十三条 →