(機長等の職務に関する罪) 第百五十一条 機長がその職権を濫用して、航空機内にある者に対し義務のない事を行わせ、又は行うべき権利を妨害したときは、二年以下の拘禁刑に処する。 e-Gov法令検索で第百五十一条を開く ↗