(修了証明書等を携帯しない罪) 第百五十条の二 第七十一条の六の規定に違反して、修了証明書等を携帯しないで、第七十一条の五第一項各号に掲げる行為を行つたときは、その違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第百五十条の二を開く ↗