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航空法 第百五十条の二 (修了証明書等を携帯しない罪)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(修了証明書等を携帯しない罪)

第百五十条の二

第七十一条の六の規定に違反して、修了証明書等を携帯しないで、第七十一条の五第一項各号に掲げる行為を行つたときは、その違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。

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