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航空法施行規則 第百六十七条 (運航管理者の受験資格)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(運航管理者の受験資格)

第百六十七条

第七十八条第三項の規定により、運航管理者技能検定(以下「技能検定」という。)を受けることができる者は、当該技能検定の施行の日までに、二十一歳に達する者であつて、航空運送事業の用に供する最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機又は最大離陸重量が九千八十キログラムを超える回転翼航空機の運航に関して、第一号から第五号までに掲げる経験のうち一の経験を二年以上有する者及びこれらの経験のうち二の経験をそれぞれ一年以上有する者並びに第六号に掲げる経験を一年以上有する者とする。

  1. 操縦を行つた経験
  2. 空中航法を行つた経験
  3. 気象業務を行つた経験
  4. 航空機に乗り組んで無線設備の操作を行つた経験
  5. 航空交通管制の業務を行つた経験
  6. 運航管理者の業務の補助の業務を行つた経験

2前項の規定にかかわらず、国土交通大臣が同項の経験と同等以上の経験を有すると認める者は、技能検定を受けることができる。

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