条文くん法令検索 AIに質問する

航空法施行規則 第百六十七条の二

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第百六十七条の二

第四十四条(第一号及び第二号を除く。)の規定は、前条第一項の経験の証明について準用する。

e-Gov法令検索で第百六十七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法施行規則第百六十七条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百六十七条(運航管理者の受験資格) 航空法施行規則 目次 第百六十八条(技能検定の申請) →