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航空法施行規則 第百六十八条 (技能検定の申請)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(技能検定の申請)

第百六十八条

技能検定を受けようとする者は、運航管理者技能検定申請書(第十九号様式(学科試験全科目免除申請者にあつては、第十九号の二様式))に、次の各号に掲げる書類を添付し、国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 履歴書
  2. 学科試験全科目免除申請者にあつては、写真一葉及び戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し
  3. 第百六十七条第一項に規定する経験を有する者にあつては、その旨を証明する書類
  4. 第百七十条の三又は第百七十条の四の規定により学科試験の全部又は一部の免除を受けようとする者にあつては、第百七十条の二の文書の写し
  5. 第百七十条の五第一項又は第二項の規定により試験の免除を受けようとする者にあつては、当該外国の政府が授与した運航管理者の技能検定に合格したことを証する文書の写し
  6. 第百七十条の六の規定により実地試験の一部の免除を受けようとする者(学科試験全科目免除申請者に限る。)にあつては、法第七十八条第四項において準用する法第二十九条第四項の規定により国土交通大臣が指定した運航管理者の養成施設(以下「指定運航管理者養成施設」という。)の管理者の発行する修了証明書(第十九号の三様式)

2技能検定を受けようとする者(学科試験全科目免除申請者を除く。)であつて、学科試験に合格したものは、実地試験を受けようとするとき(全部又は一部の科目に係る実地試験の免除を受けようとするときを含む。)は、実地試験申請書(第十九号の二様式)に、写真一葉及び次の各号に掲げる書類を添付し、国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し
  2. 第百七十条の二の文書の写し
  3. 第百七十条の五第一項又は第二項の規定により実地試験の免除を受けようとする者にあつては、当該外国の政府が授与した運航管理者の技能検定に合格したことを証する文書の写し
  4. 第百七十条の六の規定により実地試験の一部の免除を受けようとする者にあつては、指定運航管理者養成施設の管理者の発行する修了証明書(第十九号の三様式)

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