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航空法施行規則 第百七十一条の三 (運航管理者の養成施設)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(運航管理者の養成施設)

第百七十一条の三

第五十条の三第五十条の四第五十条の五第五十条の六第一項第五十条の七第五十条の八第二項第五十条の十一及び第五十条の十二の規定は、法第七十八条第四項において準用する法第二十九条第四項の規定による運航管理者の養成施設について準用する。この場合において、第五十条の三第一項中「航空従事者養成施設指定申請書(第十九号の四様式)」とあるのは「運航管理者養成施設指定申請書(第二十九号の二様式)」と、同条第三項第二号中「法第二十五条第一項、第二項及び第三項の限定、法第二十九条の二第一項の変更に係る限定、法第三十三条第一項の航空英語能力証明、法第三十四条第一項の計器飛行証明、同条第二項の操縦教育証明又は別表第三の一等航空整備士、二等航空整備士、一等航空運航整備士、二等航空運航整備士及び航空工場整備士の資格についての技能証明に係る整備の基本技術の科目の別ごとに定める課程」とあるのは「法第七十八条第一項の運航管理者技能検定に係る課程」と、第五十条の四第一号イ中「、法第二十九条第一項(法第二十九条の二第二項、法第三十三条第三項又は法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の試験若しくは法第七十一条の三第一項の審査」とあるのは「若しくは法第七十八条第四項において準用する法第二十九条第一項の試験」と、第五十条の六第一項中「法第二十九条第四項」とあるのは「法第七十八条第四項において準用する法第二十九条第四項」と、第五十条の七中「航空従事者養成施設指定書(第十九号の五様式)」とあるのは「運航管理者養成施設指定書(第二十九号の三様式)」と、第五十条の八第二項中「前項」とあるのは「技能審査員」と、第五十条の十一中「第五十条の二第五項」とあるのは「第百六十八条第一項第六号」と、「第五十条の二第三項及び第四項」とあるのは「第百七十条の六」と読み替えるものとする。

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