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航空法施行規則 第百七十条の六

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第百七十条の六

指定運航管理者養成施設の課程を修了した者に対する次条の実地試験については、申請により、これを行わない。ただし、当該指定運航管理者養成施設の課程を修了した日から起算して一年を経過した場合は、この限りでない。

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