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航空法施行規則 第百七十条の五

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第百七十条の五

国土交通大臣は、国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が行う運航管理者の技能検定に合格した者に対しては、申請により、第百七十条の試験(同条第九号の国内航空法規に係るものを除く。)及び第百七十一条の試験の全部又は一部を免除することができる。

2国土交通大臣は、国際民間航空条約の締約国たる外国の政府であつて、運航管理者の技能として第百七十条及び第百七十一条の試験と同等又はそれ以上の試験を行うと国土交通大臣が認めるものが行う運航管理者の技能検定に合格した者に対しては、申請により、試験の全部を免除することができる。

3前二項の場合においては、運航管理者として必要な日本語又は英語の能力を有するかどうかについて国土交通大臣が必要があると認めて行う試験に合格しなければならない。

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