条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
航空法施行規則
› 第五十条の八
航空法施行規則 第五十条の八 (技能審査員の認定)
昭和二十七年運輸省令第五十六号
府省令
(技能審査員の認定)
第五十条の八
第五十条の四第五号
に規定する技能審査員の認定は、課程ごとに行う。
2
前項の認定には、期限を付することができる。
e-Gov法令検索で第五十条の八を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法施行規則第五十条の八(技能審査員の認定)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第50条の4
この条文を参照している条文
第171条の3
← 第五十条の七(航空従事者養成施設指定書の交付)
航空法施行規則 目次
第五十条の九(指定航空従事者養成施設の課程についての限定の変更) →