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航空法施行規則 第五十条の四 (航空従事者の養成施設の指定の基準)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(航空従事者の養成施設の指定の基準)

第五十条の四

第二十九条第四項の航空従事者の養成施設の指定は、次の基準に適合するものについて行う。

  1. 次に掲げる要件を備えた設置者が設置する養成施設であること。
    1. 過去二年以内に指定航空従事者養成施設の修了証明書の発行、法第二十九条第一項(法第二十九条の二第二項、法第三十三条第三項又は法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の試験若しくは法第七十一条の三第一項の審査に関し不正な行為を行つた者又は法に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者(以下この条において「欠格者」という。)でないこと。
    2. 当該養成施設を適正かつ確実に運営できると認められる者であること。
    3. 航空従事者の養成について相当の実績を有する者であること。
    4. 設置者が法人である場合には、当該法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)が欠格者でないこと。
  2. 次に掲げる要件を備えた管理者が置かれていること。
    1. 二十五歳以上の者であること。
    2. 欠格者でないこと。
    3. 当該養成施設の運営を適正に管理できると認められる者であること。
    4. 航空従事者の養成について必要な知識及び経験を有する者であること。
  3. 次に掲げる要件を備えた学科教官が必要な数以上置かれていること。
    1. 二十一歳以上の者であること。
    2. 当該養成施設の課程に対応する技能証明、航空英語能力証明、計器飛行証明若しくは操縦教育証明を有する者又は当該養成施設の課程に係る学科に関する十分な知識及び能力を有し、当該学科に関する相当の実務の経験を有する者であること。
    3. 当該養成施設の課程に係る学科の教育を行うに十分な知識及び能力を有する者であつて、教官として必要な教育を受けているものであること。
  4. 次に掲げる要件を備えた実技教官が必要な数以上置かれていること。
    1. 二十一歳以上の者であること。
    2. 当該養成施設の課程に係る実技の教育に必要な技能証明、航空英語能力証明、計器飛行証明若しくは操縦教育証明(これに相当する国際民間航空条約の締約国たる外国の政府の行つた航空業務の技能に係る証明を含む。)を有する者又はこれと同等以上の経歴、知識及び能力を有する者であること。
    3. 当該養成施設の課程に係る実技の教育を行うに十分な知識及び能力を有する者であつて、教官として必要な教育を受けているものであること。
  5. 次に掲げる要件を備えたことについて国土交通大臣が認定した技能審査員が必要な数以上置かれていること。
    1. 二十五歳以上の者であること。
    2. 欠格者でないこと。
    3. 当該養成施設の課程のうち、技能証明、計器飛行証明又は操縦教育証明についての課程に係る技能審査を行う場合にあつては、当該技能審査に必要な技能証明、計器飛行証明又は操縦教育証明を有する者であること。
    4. 当該養成施設の課程に係る技能審査に関する能力を有する者であること。
  6. 次に掲げる要件を備えた教育施設を有するものであること。
    1. 学科の教育を行うために必要な建物その他の施設
    2. 実技の教育を行うために必要な航空機その他の機材及び設備
  7. 当該養成施設の課程に係る学科教育及び実技教育の科目、これらの科目ごとの教育時間その他の教育の内容及び方法が適切なものであること。
  8. 当該養成施設の技能審査の方法が、国土交通大臣が行う法第二十九条第二項の実地試験と同一のものであることその他の訓練生の技能の習得状況を適切に確認できるものであること。
  9. 次に掲げる当該養成施設の適確な運営のための制度が定められていること。
    1. 学科教官、実技教官及び技能審査員に係る管理に関する制度
    2. 技能審査の結果についての評価に関する制度
    3. 教育施設の維持管理に関する制度
    4. 教育実績の記録に関する制度
    5. 当該養成施設の監査に関する制度

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