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航空法施行規則 第五十条の十 (指定航空従事者養成施設の教育規程の変更)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(指定航空従事者養成施設の教育規程の変更)

第五十条の十

指定を受けた者が第五十条の三第三項第七号又は第八号に掲げる事項を変更しようとするときは、教育規程(変更に係る部分に限る。)二部及び教育規程変更申請書(第十九号の八様式)を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2前項の承認は、変更に係る事項が第五十条の四の基準に適合するかどうかを審査して行うものとする。

3第一項の承認は、申請者に教育規程変更承認書(第十九号の九様式)を交付することによつて行う。

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