条文くん法令検索 AIに質問する

航空法施行規則 第五十条の三 (航空従事者の養成施設の指定の申請)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(航空従事者の養成施設の指定の申請)

第五十条の三

第二十九条第四項の規定による航空従事者の養成施設の指定を受けようとする者は、航空従事者養成施設指定申請書(第十九号の四様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、教育規程二部及び教育実績を記載した書類を添えなければならない。

3前項の教育規程は、次に掲げる事項を記載したものとする。

  1. 当該養成施設の管理者の氏名及び経歴
  2. 第二十五条第一項、第二項及び第三項の限定、法第二十九条の二第一項の変更に係る限定、法第三十三条第一項の航空英語能力証明、法第三十四条第一項の計器飛行証明、同条第二項の操縦教育証明又は別表第三の一等航空整備士、二等航空整備士、一等航空運航整備士、二等航空運航整備士及び航空工場整備士の資格についての技能証明に係る整備の基本技術の科目の別ごとに定める課程
  3. 学科教官の氏名、経歴及び航空従事者としての資格
  4. 実技教官の氏名、経歴及び航空従事者としての資格
  5. 技能審査員(当該養成施設の課程に係る学科又は実技についての技能審査に従事する者をいう。以下同じ。)の氏名、経歴及び航空従事者としての資格
  6. 教育施設の概要
  7. 教育の内容及び方法
  8. 技能審査の方法
  9. その他次条各号に掲げる基準に適合するものであることを証するに足りる事項

e-Gov法令検索で第五十条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法施行規則第五十条の三(航空従事者の養成施設の指定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十条の二 航空法施行規則 目次 第五十条の四(航空従事者の養成施設の指定の基準) →