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航空法 第二十五条 (技能証明の限定)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(技能証明の限定)

第二十五条

国土交通大臣は、前条の定期運送用操縦士、事業用操縦士、自家用操縦士、准定期運送用操縦士、航空機関士、一等航空整備士、二等航空整備士、一等航空運航整備士又は二等航空運航整備士の資格についての技能証明につき、国土交通省令で定めるところにより、航空機の種類についての限定をするものとする。

2国土交通大臣は、前項の技能証明につき、国土交通省令で定めるところにより、航空機の等級又は型式についての限定をすることができる。

3国土交通大臣は、前条の航空工場整備士の資格についての技能証明につき、国土交通省令で定めるところにより、従事することができる業務の種類についての限定をすることができる。

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旧海上運送法、旧通運事業法、旧道路運送法、旧内航海運業法若しくは旧航空法(附則第二十八条において「旧海上運送法等」という。)又はこれらに基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、この法律中相当する規定があるものは、附則第七条から第十五条まで、附則第十七条から第二十一条まで及び前条に規定するものを除き、運輸省令で定めるところにより、この法律によりしたものとみなす。

(航空法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の航空法第五十五条の三第一項若しくは第二項又は第五十六条の規定によりした処分、手続その他の行為は、前条の規定による改正後の航空法の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

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