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航空法施行規則 第五十四条

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第五十四条

第二十五条第二項の航空機の型式についての限定は、実地試験に使用される航空機により、次に掲げる区分により行う。

  1. 操縦者に係る資格にあつては、構造上、その操縦のために二人を要する航空機又は国土交通大臣が指定する型式の航空機については当該航空機の型式
  2. 航空機関士の資格にあつては当該航空機の型式
  3. 一等航空整備士の資格にあつては、次に掲げる型式
    1. 第五十六条の二に規定する航空機(ロに掲げるものを除く。)については、当該航空機の型式
    2. 国土交通大臣が指定する型式の航空機については、当該航空機の型式
  4. 二等航空整備士、一等航空運航整備士及び二等航空運航整備士の資格にあつては、前号ロの国土交通大臣が指定する型式の航空機については当該航空機の型式

2前項(第三号イに係る部分に限る。)の規定は、一等航空整備士が、第五条の六の表に掲げる作業の区分のうちの保守又は軽微な修理をした航空機について法第十九条第二項に規定する確認の行為を行う場合には、適用しない。

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