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航空法施行規則 第五十六条の二 (二等航空整備士及び二等航空運航整備士が整備後の確認をすることができない用途の航空機)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(二等航空整備士及び二等航空運航整備士が整備後の確認をすることができない用途の航空機)

第五十六条の二

法別表二等航空整備士の項及び二等航空運航整備士の項の国土交通省令で定める用途の航空機は、附属書第一に規定する耐空類別が飛行機普通Nである飛行機であつて最大離陸重量が五千七百キログラムを超えるもの(別表第二及び附属書第一において「特定飛行機普通N」という。)並びに当該耐空類別が飛行機輸送T、回転翼航空機輸送TA級及び回転翼航空機輸送TB級である航空機とする。

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