条文くん法令検索 AIに質問する

航空法施行規則 第五十六条

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第五十六条

次の表の上欄に掲げる資格についての技能証明を有する者が、同一の種類(滑空機にあつては等級)の航空機について、それぞれ同表の下欄に掲げる資格についての技能証明を受けたときは、前に有した技能証明の限定は、新たに受けた技能証明についても有効とする。

e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法施行規則第五十六条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十五条 航空法施行規則 目次 第五十六条の二(二等航空整備士及び二等航空運航整備士が整備後の確認をすることができない用途の航空機) →