条文くん法令検索 AIに質問する

航空法施行規則 第五十五条

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第五十五条

第二十五条第三項の業務の種類についての限定は、試験に係る業務の種類により、機体構造関係、機体装備品関係、ピストン発動機関係、タービン発動機関係、プロペラ関係、計器関係、電子装備品関係、電気装備品関係又は無線通信機器関係の別に行なう。

e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法施行規則第五十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十四条 航空法施行規則 目次 第五十六条 →