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航空法施行規則 第五十六条の三

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第五十六条の三

法別表一等航空運航整備士及び二等航空運航整備士の項の国土交通省令で定める軽微な修理は、第五条の六の表に掲げる作業の区分のうちの軽微な修理とする。

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