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航空法施行規則 第五十七条 (技能証明の限定の変更の申請)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(技能証明の限定の変更の申請)

第五十七条

第二十九条の二第一項の規定による技能証明の限定の変更を申請しようとする者は、技能証明限定変更申請書(第十九号様式(学科試験全科目免除申請者にあつては、第十九号の二様式))を国土交通大臣に提出しなければならない。

2第四十二条第二項(第一号を除く。)から第四項までの規定は、前項の申請について準用する。この場合において、同条第三項中「写真一葉及び第四十七条の文書の写し」とあるのは「第四十七条の文書の写し」と、同条第四項中「技能証明を申請する者」とあるのは「技能証明の限定の変更を申請する者(現に有する技能証明を受けるのに必要な飛行経歴その他の経歴と同一でない飛行経歴その他の経歴が必要とされている技能証明の限定の変更を申請する者に限る。)」と、「戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、国籍、氏名、出生の年月日及び性別を証する本国領事官の証明書(本国領事官の証明書を提出できない者にあつては、権限ある機関が発行するこれらの事項を証明する書類)。以下同じ。)及び別表第二に掲げる飛行経歴その他の経歴」とあるのは「別表第二に掲げる飛行経歴その他の経歴」と読み替えるものとする。

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