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航空法施行規則 第五十八条 (技能証明の取消等の通知)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(技能証明の取消等の通知)

第五十八条

国土交通大臣は、法第三十条(法第三十五条第五項において準用する場合を含む。)の規定による処分をしたときは、その旨及び事由を当該処分を受けた航空従事者又は操縦練習生(法第三十五条第一項第一号の許可を受けた者をいう。以下同じ。)に通知する。

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