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航空法施行規則 第五十九条 (航空業務の停止)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(航空業務の停止)

第五十九条

航空業務又は航空機の操縦の練習の停止について前条の通知を受けた航空従事者又は操縦練習生は、すみやかにその技能証明書又は航空機操縦練習許可書を国土交通大臣に提出しなければならない。

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