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航空法施行規則 第六十条 (聴聞の方法の特例)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(聴聞の方法の特例)

第六十条

国土交通大臣は、聴聞を行うに当たつては、その期日の十日前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をしなければならない。

2国土交通大臣より行政手続法第十五条第一項の通知を受けた者(同条第三項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、補佐人を選任したときは、聴聞の日の前日までに、その者の住所、氏名及び証言の内容を記載した書面を主宰者に提出しなければならない。

3当事者は、自己のために証言しようとする者(同法第十七条第一項の規定により当該聴聞に関する手続に参加する者を除く。以下「証人」という。)があるときは、聴聞の期日の前日までに、その者の住所、氏名及び証言内容を記載した書面を国土交通大臣に提出しなければならない。

4証人が発言し、又は証拠を提出しようとするときは、主宰者の許可を受けなければならない。

5前二項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。ただし、当事者から非公開で行う旨の申出があつたときは、この限りでない。

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