(技能証明の取消等)
第三十条
国土交通大臣は、航空従事者が左の各号の一に該当するときは、その技能証明を取り消し、又は一年以内の期間を定めて航空業務の停止を命ずることができる。
- 一この法律又はこの法律に基く処分に違反したとき。
- 二航空従事者としての職務を行うに当り、非行又は重大な過失があつたとき。
国土交通大臣は、航空従事者が左の各号の一に該当するときは、その技能証明を取り消し、又は一年以内の期間を定めて航空業務の停止を命ずることができる。
この法律の施行前にした行為及び附則第十一条第一項又は第二十一条第一項若しくは第二十七条の規定により従前の例によることとされる海上運送取扱業又は航空運送取扱業に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。