条文くん法令検索 AIに質問する

航空法 第三十条 (技能証明の取消等)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(技能証明の取消等)

第三十条

国土交通大臣は、航空従事者が左の各号の一に該当するときは、その技能証明を取り消し、又は一年以内の期間を定めて航空業務の停止を命ずることができる。

  1. この法律又はこの法律に基く処分に違反したとき。
  2. 航空従事者としての職務を行うに当り、非行又は重大な過失があつたとき。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

この法律の施行前にした行為及び附則第十一条第一項又は第二十一条第一項若しくは第二十七条の規定により従前の例によることとされる海上運送取扱業又は航空運送取扱業に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法第三十条(技能証明の取消等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十九条の二(技能証明の限定の変更) 航空法 目次 第三十一条(航空身体検査証明) →