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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第十九条の二

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第十九条の二

法別表三十三の項の主務省令で定める事務は、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費若しくは高額介護合算療養費の支給に関する事務とする。

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