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航空法施行規則 第十六条の十一

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第十六条の十一

国土交通大臣は、耐空検査員が次の各号の一に該当するときは、その認定を取り消すことができる。

  1. 死亡し、又は失そうの宣告を受けたとき。
  2. 第十六条の六第一号、第三号又は第四号に該当したとき。
  3. 法又は法に基づく命令の規定に違反したとき。
  4. 不正の手段により認定を受けたとき。
  5. 技能証明の取消し又は航空業務の停止を命ぜられたとき。
  6. 耐空検査員としての職務を行うに当たり、非行又は重大な過失があつたとき。

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