第十六条の十一
国土交通大臣は、耐空検査員が次の各号の一に該当するときは、その認定を取り消すことができる。
- 一死亡し、又は失そうの宣告を受けたとき。
- 二第十六条の六第一号、第三号又は第四号に該当したとき。
- 三法又は法に基づく命令の規定に違反したとき。
- 四不正の手段により認定を受けたとき。
- 五技能証明の取消し又は航空業務の停止を命ぜられたとき。
- 六耐空検査員としての職務を行うに当たり、非行又は重大な過失があつたとき。
国土交通大臣は、耐空検査員が次の各号の一に該当するときは、その認定を取り消すことができる。