条文くん法令検索 AIに質問する

航空法施行規則 第十六条の十

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第十六条の十

耐空検査員は、法第十条の二第一項の耐空証明を行つたとき、又は法第十七条第二項の検査を行つたときは、次の各号に掲げる事項を記載した報告書及び検査記録書を作成し、遅滞なく国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、検査記録書の提出にあつては、国土交通大臣の要求があつた場合に限るものとする。

  1. 報告書
    1. 氏名及び住所
    2. 認定番号
    3. 滑空機の登録番号
    4. 滑空機の型式、製造番号、製造者及び製造年月日
    5. 申請者の氏名及び住所
    6. 検査を行つた日及び場所
    7. 耐空証明書交付年月日及び耐空証明書番号(法第十条の二第一項の耐空証明を行つたときに限る。)
  2. 検査記録書
    1. 第十条の二第一項の耐空証明を行つたとき
    2. 第十七条第二項の検査を行つたとき

2前項の報告書(法第十条の二第一項の耐空証明に係るものに限る。)には、当該滑空機の飛行規程の写しを添えなければならない。ただし、法第十条第一項又は法第十条の二第一項の耐空証明を受けたことのある滑空機であつてその飛行規程の記載事項に変更がないものについては、この限りでない。

3第十二条第一項の型式証明を受けた型式と異なる型式の滑空機について法第十条の二第一項の耐空証明をしたときは、第一項の報告書に当該滑空機の設計書及び設計図面を添えなければならない。

e-Gov法令検索で第十六条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法施行規則第十六条の十について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十六条の九の二(精神の機能の障害により認知等を適切に行うことができない状態となつた場合の届出) 航空法施行規則 目次 第十六条の十一 →