(型式証明)
第十二条
国土交通大臣は、申請により、航空機の型式の設計について型式証明を行う。
2国土交通大臣は、前項の申請があつたときは、その申請に係る型式の航空機が第十条第四項の基準に適合すると認めるときは、前項の型式証明をしなければならない。
3型式証明は、申請者に型式証明書を交付することによつて行う。
4国土交通大臣は、第一項の型式証明をするときは、あらかじめ経済産業大臣の意見をきかなければならない。
国土交通大臣は、申請により、航空機の型式の設計について型式証明を行う。
2国土交通大臣は、前項の申請があつたときは、その申請に係る型式の航空機が第十条第四項の基準に適合すると認めるときは、前項の型式証明をしなければならない。
3型式証明は、申請者に型式証明書を交付することによつて行う。
4国土交通大臣は、第一項の型式証明をするときは、あらかじめ経済産業大臣の意見をきかなければならない。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧資格についての技能証明を受けている者に対する新法第三十条の規定による技能証明の取消し又は航空業務の停止の処分に関しては、同号に掲げる規定の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
附則第九条第一項の規定により新法第百条第一項の許可を受けたものとみなされた者の事業に係る旧法第百条第二項の事業計画のうち新法第百七条の二第一項の運航計画に該当する部分は、同項の規定により届け出た運航計画とみなす。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。