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航空法施行規則 第百四十九条 (航空機の運航の状況を記録するための装置)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(航空機の運航の状況を記録するための装置)

第百四十九条

第六十一条第一項の規定により、次の表の航空機の種別の欄に掲げる航空機(自衛隊が使用するものを除く。)に装備し、及び作動させなければならない航空機の運航の状況を記録するための装置は、それぞれ同表の装置の欄に掲げる装置とする。

2飛行記録装置、航空機映像記録装置及び航空機情報記録システムは、離陸に係る滑走を始めるときから着陸に係る滑走を終えるまでの間、常時作動させなければならない。

3操縦室用音声記録装置、操縦室用音響記録システム及びデータリンク通信の内容を記録することができる装置は、飛行の目的で発動機を始動させたときから飛行の終了後発動機を停止させるまでの間、常時作動させなければならない。

4航空運送事業の用に供する飛行機の運航の状況を記録するための装置の格納容器には、水中で自動的に作動し、かつ、九十日以上作動する三十七・五キロヘルツの周波数を使用する位置情報発信機を取り付けなければならない。

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