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航空法施行規則 第百四十九条の二 (法第六十一条第一項ただし書の許可の申請)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(法第六十一条第一項ただし書の許可の申請)

第百四十九条の二

第六十一条第一項ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名及び住所
  2. 航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号
  3. 飛行計画の概要(飛行の目的、日時及び経路を明記すること。)
  4. 装備することができない装置又は作動させることができない装置
  5. 装備することができない理由又は作動させることができない理由
  6. 操縦者の氏名及び資格
  7. その他参考となる事項

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