(法第六十一条第二項の航空機の使用者が保存すべき記録)
第百四十九条の三
法第六十一条第二項の規定により、同項に規定する航空機の使用者が保存しなければならない記録は、飛行記録装置による記録であつて、次に掲げる運航(発動機を停止している間を除く。)に係るもの(記録された後六十日を経過したものを除く。)とする。
- 一当該航空機が飛行機である場合にあつては、その航空機の最新の二十五時間の運航
- 二当該航空機が回転翼航空機である場合にあつては、その航空機の最新の十時間の運航
法第六十一条第二項の規定により、同項に規定する航空機の使用者が保存しなければならない記録は、飛行記録装置による記録であつて、次に掲げる運航(発動機を停止している間を除く。)に係るもの(記録された後六十日を経過したものを除く。)とする。