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航空法施行規則 第百四十九条の三 (法第六十一条第二項の航空機の使用者が保存すべき記録)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(法第六十一条第二項の航空機の使用者が保存すべき記録)

第百四十九条の三

第六十一条第二項の規定により、同項に規定する航空機の使用者が保存しなければならない記録は、飛行記録装置による記録であつて、次に掲げる運航(発動機を停止している間を除く。)に係るもの(記録された後六十日を経過したものを除く。)とする。

  1. 当該航空機が飛行機である場合にあつては、その航空機の最新の二十五時間の運航
  2. 当該航空機が回転翼航空機である場合にあつては、その航空機の最新の十時間の運航

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