(航空機の運航の状況を記録するための装置)
第六十一条
国土交通省令で定める航空機には、国土交通省令で定めるところにより、飛行記録装置その他の航空機の運航の状況を記録するための装置を装備し、及び作動させなければ、これを航空の用に供してはならない。ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
2前項の航空機の使用者は、国土交通省令で定めるところにより同項の装置による記録を保存しなければならない。
国土交通省令で定める航空機には、国土交通省令で定めるところにより、飛行記録装置その他の航空機の運航の状況を記録するための装置を装備し、及び作動させなければ、これを航空の用に供してはならない。ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
2前項の航空機の使用者は、国土交通省令で定めるところにより同項の装置による記録を保存しなければならない。