(救急用具) 第六十二条 国土交通省令で定める航空機には、落下さん、救命胴衣、非常信号灯その他の国土交通省令で定める救急用具を装備しなければ、これを航空の用に供してはならない。 e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗