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航空法 第六十二条 (救急用具)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(救急用具)

第六十二条

国土交通省令で定める航空機には、落下さん、救命胴衣、非常信号灯その他の国土交通省令で定める救急用具を装備しなければ、これを航空の用に供してはならない。

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