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航空法 第六十三条 (航空機の燃料)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(航空機の燃料)

第六十三条

航空機は、航空運送事業の用に供する場合又は計器飛行方式により飛行しようとする場合においては、国土交通省令で定める量の燃料を携行しなければ、これを出発させてはならない。

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