(航空機の灯火)
第六十四条
航空機は、夜間(日没から日出までの間をいう。以下同じ。)において航行し、又は夜間において使用される空港等に停留する場合には、国土交通省令で定めるところによりこれを灯火で表示しなければならない。ただし、水上にある場合については、海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二号)の定めるところによる。
航空機は、夜間(日没から日出までの間をいう。以下同じ。)において航行し、又は夜間において使用される空港等に停留する場合には、国土交通省令で定めるところによりこれを灯火で表示しなければならない。ただし、水上にある場合については、海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二号)の定めるところによる。