条文くん法令検索 AIに質問する

航空法施行規則 第百五十七条

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第百五十七条

第六十四条の規定により、航空機が、夜間において使用される空港等に停留する場合には、次に掲げる区分に従つて、当該航空機を表示しなければならない。

  1. 空港等に航空機を照明する施設のあるときは、当該施設
  2. 前号の施設のないときは、当該航空機の右舷灯、左舷灯及び尾灯

e-Gov法令検索で第百五十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法施行規則第百五十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百五十四条(航空機の灯火) 航空法施行規則 目次 第百五十七条の二(航空機の位置及び針路の測定並びに航法上の資料の算出のための装置) →