第百五十七条 法第六十四条の規定により、航空機が、夜間において使用される空港等に停留する場合には、次に掲げる区分に従つて、当該航空機を表示しなければならない。一空港等に航空機を照明する施設のあるときは、当該施設二前号の施設のないときは、当該航空機の右舷灯、左舷灯及び尾灯 e-Gov法令検索で第百五十七条を開く ↗