(航空機の位置及び針路の測定並びに航法上の資料の算出のための装置) 第百五十七条の二 法第六十六条第一項の表の国土交通省令で定める航空機の位置及び針路の測定並びに航法上の資料の算出のための装置は、慣性航法装置、精密ドプラーレーダー装置又は衛星航法装置とする。 e-Gov法令検索で第百五十七条の二を開く ↗