(乗務割の基準)
第百五十七条の三
法第六十八条の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一航空機乗組員の乗務時間(航空機に乗り組んでその運航に従事する時間をいう。以下同じ。)が、次の事項を考慮して、少なくとも二十四時間、一暦月、三暦月及び一暦年ごとに制限されていること。
- イ当該航空機の型式
- ロ操縦者については、同時に運航に従事する他の操縦者の数及び操縦者以外の航空機乗組員の有無
- ハ当該航空機が就航する路線の状況及び当該路線の使用空港等相互間の距離
- ニ飛行の方法
- ホ当該航空機に適切な仮眠設備が設けられているかどうかの別
- イ
- 二航空機乗組員の疲労により当該航空機の航行の安全を害さないように乗務時間及び乗務時間以外の労働時間が配分されていること。