(航空機に乗り組ませなければならない者)
第六十五条
航空機には、第二十八条の規定によりこれを操縦することができる航空従事者を乗り組ませなければならない。
2次の表の航空機の欄に掲げる航空機には、前項の航空従事者のほか、第二十八条の規定により同表の業務の欄に掲げる行為を行うことができる航空従事者を乗り組ませなければならない。
航空機には、第二十八条の規定によりこれを操縦することができる航空従事者を乗り組ませなければならない。
2次の表の航空機の欄に掲げる航空機には、前項の航空従事者のほか、第二十八条の規定により同表の業務の欄に掲げる行為を行うことができる航空従事者を乗り組ませなければならない。