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航空法施行規則 第百五十三条

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第百五十三条

第六十三条の規定により、航空機の携行しなければならない燃料の量は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる燃料の量とする。

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