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航空法施行規則 第百五十条 (救急用具)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(救急用具)

第百五十条

航空機(搭乗者がいないものを除く。)は、次の表の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる品目の救急用具を、同表の第三欄に掲げる数量、同表の第四欄に掲げる条件に従つて装備しなければこれを航空の用に供してはならない。

2旅客を運送する航空運送事業の用に供する航空機(法第四条第一項各号に掲げる者が経営する航空運送事業の用に供するものを除く。)であつて客席数が六十を超えるものには、救急の用に供する医薬品及び医療用具を装備しなければならない。

3次に掲げる航空機には、搭乗者全員が使用することのできる数の落下傘を装備しなければならない。

  1. 第十一条第一項ただし書(同条第三項、法第十七条第三項及び法第十九条第三項において準用する場合を含む。)の許可を受けて飛行する航空機であつて国土交通大臣が指定したもの
  2. 第百九十七条の三に規定する曲技飛行を行う航空機

4航空運送事業の用に供する最大離陸重量が二万七千キログラムを超える飛行機(搭乗者がいないものを除く。)であつて、最初の耐空証明等が令和六年一月一日以後になされたものは、国際民間航空条約の附属書六第一部第四十八改訂版に規定する飛行機が遭難するおそれがある場合に自機の位置情報を毎分一回以上自動的に送信する機能を有する装置(次項において「遭難追跡装置」という。)又はこれと同等以上の機能を有し、かつ、衝撃により自動的に作動する航空機用救命無線機を装備しなければならない。

5航空機(搭乗者がいないもの又は目視により当該航空機の位置を特定できるものとして国土交通大臣が定める基準に従つて飛行するものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる数量の航空機用救命無線機を同表の下欄に掲げる条件に従つて装備しなければならない。

6航空運送事業の用に供する航空機(客室乗務員を乗り組ませて事業を行うものに限る。)には、感染症の予防に必要な用具を装備しなければならない。

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